各種講習会の開催

ビルメンテナンス産業の社会的地位の向上を図るためには、業界の技術面あるいは管理面のレベルアップが必須であり、このため、「登録業者制度」や「ビルクリーニング技能士制度」がつぎつぎと制定されてきました。
これらの制度を実らせるため、ビル管理法に基づく講習会と職業訓練法に基づく講習会が実施されています。

ビル衛生管理法に基づく講習会

ビル衛生管理法に基づく講習会は、同法登録基準を充たす業者を育成するために行われるもので、法的講習と資格者講習があります。

登録基準 人的要件 全従事者に研修を行っているか。
厚生労働省が定める資格者を持っているか。
物的要件 法定で定めた機械器具を配備しているか。
講習会の種類 実施機関
業登録のための
講習
1・8号登録 清掃作業従事者指導者講習会 建物清掃部会
全従業員を
対象にしたもの
5号登録 貯水槽清掃作業従事者研修会 貯水槽部会
7号登録 防除作業従事者研修会 害虫等防除部会
資格者講習 1号登録 清掃作業監督者講習会・再講習会 ビル管理教育センター
中国地区事務局
登録業者としての
資格取得のために
実施するもの
2号登録 空気環境測定実施者講習会・再講習会
3号登録 空気調和用ダクト清掃作業監督者講習会・再講習会
5号登録 貯水槽清掃作業監督者講習会・再講習会
6号登録 排水管清掃作業監督者講習会・再講習会
7号登録 防除作業監督者講習会・再講習会
8号登録 統括管理者講習会・再講習会
空調給排水管理監督者講習会・再講習会
  建築物環境衛生管理技術者講習会
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職業訓練法に基づく講習会

研修の様子

研修の様子

職業訓練法に基づく講習会は、ビルメンテナンス従事者の職業能力の向上を図るために実施されるもので、大別して二つあります。
一つは、ビルクリーニング技能士の資格をとるための講習です。
ビルクリーニング技能士の資格は、第1号及び第8号の登録要件である清掃作業監督者の資格要件となっています。
もう一つは、ビルクリーニング等技能向上訓練で、業者自らの手でビルメンテナンス従事者の総合的レベルアップを図ろうとするものです。
これらの講習は、次表により実施されています。

講習会の種類 実施機関等
ビルクリ技能士
資格取得講習会
ビルクリーニング技能検定受検準備講習
建築物管理訓練センター中国支部
ビルクリーニング科通信訓練
ビル設技能士
資格取得講習会
ビル設備管理科受験準備講習
ビル設備管理科通信訓練
ビルクリーニング
技能等向上訓練
ビルクリーニング初任者研修 教育訓練委員会
ビルクリーニング研修(病院清掃)
ビルクリーニング技能士受検実技研修
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