入会基準

入会規程

社団法人 広島ビルメンテナンス協会

(目 的)
第1条
公益社団法人 広島ビルメンテナンス協会(以下「協会」という)への入会の資格、条件、審査および手続きは、この規程に定めるところによる。
(入会の資格等)
第2条
協会に正会員(定款第5条に定める会員をいう)として入会を希望する法人及び賛助会員として入会を希望する法人若しくは個人は協会に入会するためには、 それぞれ次の各号に掲げる資格および条件をすべて満たしていなければならない。
  • (1) 正会員
    • 1. 本会の定款を十分尊重し、協調精神を有し、協会活動に協力する意欲を持っていること。
    • 2. 資本金300万円以上の法人であること。
    • 3. 当該業務に関わる従業員数が20名以上で、年間売上額が概ね5,000万円以上であること。
    • 4. 労災保険93号が成立し、保険料を適正に申告し納付していること。
    • 5. ビル管理法の規定に係る事業者として広島県知事の登録を行っていること。
    • 6. 正会員(満5年以上の組織委員会を除く在籍会員)2名以上の推薦を受けること。
  • (2) 賛助会員
    • 1. 本会の定款を十分尊重し、協調精神を有し、協会活動に協力する意欲を持っていること。
    • 2. 本会の事業の遂行及びビルメンテナンス業の育成発展に寄与していること。
    • 3. 事業経験年数2年を必要とする。
    • 4. 正会員(満5年以上の在籍会員)2名以上の推薦を受けること。
(入会の申込み)
第3条
入会希望者は、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という)を添付のうえ、協会所定の入会申込書を協会の会長宛に提出しなければならない。但し、賛助会員としての入会希望者については第3号から第5号までを除くものとする。
  • (1) 会社の登記簿謄本(賛助会員の個人の場合は、謄本又はそれに代わるもの)
  • (2) 事業経歴書
  • (3) 労働保険概算確定保険申告書(写し)
  • (4) ビル管理法第12条の第1項の第1号から第8号までに定める事業の内、広島県知事に登録している事業の登録証明書(写し)
  • (5) 警備業認定書(写し、警備業を営むものに限る)
  • (6) 誓約書(協会所定のものに限る)
  • (7) 推薦会員の推薦状
  • (8) その他、理事会で必要と認めた書類
(入会の承認)
第4条
協会の理事会は次の方法により、入会希望者が第2条に定める入会の資格および条件を満たしているか否かを確認した後、入会の是非について審議した上で会員にあっては総会に答申し、議決によりその入会を承認するものとし、賛助会員にあっては、理事会で承認した入会を総会へ報告するものとする。
  • (1) 入会希望者から提出された入会申込書及び添付書類の審査
  • (2) 当該入会希望者を推薦した会員からの推薦理由の聴取等
2.協会の理事会は前項の審査を組織委員会に委ねることが出来る。
この場合、組織委員会は入会希望者から提出された入会申込書および添付書類の審査をすることによるほか入会希望者の代表者又はその代理人に説明を求める等に依り、それが適正かつ事実に相違ないことを確認しなければならない。
(入会金、会費等の納付)
第5条
総会で入会の承認を得たものは、入会の承認後速やかに定款施行規則第1条に定める入会金および会費(入会月を起算して1~4ヶ月分)を協会に納付しなければならない。
(入会の効力発行日)
第6条
入会の効力発行日は、入会の承認を得た者が前条に定める入会金等を納付した日をもって入会日とする。
第7条
この規則になき事項発生の時は、理事会で協議の上決定する。
(付 則)
  • 1.この規程は、平成 9年1月13日から施行する。
  • 2.この規程は、平成10年9月11日から施行する。
  • 3.この規程は、平成11年7月 9日から施行する。
  • 4.この規程は、平成17年4月14日から施行する。
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