公益社団法人 広島ビルメンテナンス協会 旅費規程

第1条 (規程の適用)
この規定は、協会の役員、会員、事務局の職員に適用する。

第2条 (旅費の区分)
出張旅費は鉄道、バス、航空機、船舶の各運賃及び日当、宿泊料に区分し、下記表の区分に基づき支給する。

職階・区分 鉄道賃 バス賃 船舶賃 航空賃 車 賃 日 当 宿泊料
役員・会員 グリーン 実 費 グリーン 実 費 1,500 8,000 15,000
事 務 局 普  通 実 費 グリーン 実 費 1,500 5,000 15,000

※上記の表に示す外、市内出張旅費(役員会・委員会委員対象) 日額 1,000円

1.鉄道のグリーンは、在来線、新幹線共片路300km以上のとき支給する。
2.鉄道の普通急行は一乗車50km以上、特別急行および新幹線は、一乗車100km以上のとき、支給する。但し、事業場又は居住地の最寄りに新幹線、特別急行の停車駅があるときは100km以内であっても支給する。
3.旅行区間が片道100km以上の場合は、日当、車賃を支給する。

第3条 (規定の取扱いについて)
1.航空機の利用は北海道、東京、沖縄等の遠隔地に限る。但し、緊急を要する出張で会長が認めたものはこの限りにあらず。
2.寝台車による車中泊は、支給しない。
3.事務局職員が役員、会員と同行するときは、第2条の規定にかかわらず同行者の支給基準に準ずる。

第4条 (附 則)
1.この規程は、昭和61年4月1日から改正施行する。
2.この規程は、平成 7年6月1日から改正施行する。
3.この規程は、平成10年8月7日から改正施行する。

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