特定建築物:延床面積3000m2以上のテナントビルなどが対象となります。

特定建築物とは「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル管法)の定める建築物で、興業場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館・ホテルなどに用い、そのために使用する延床面積が3000m2以上の建物 (学校教育法に規定される学校は8000m2以上)を特定建築物といいます。

また、これらの建築物に対しては同法施行規則により下記の項目の実施が必要になります。

施行規則第1条

特定建築物の届出

施行規則第第3条の2

室内空気環境測定を2ヶ月に1回

施行規則第4条の7

遊離残留塩素測定を1週間に1回

施行規則第4条

水質検査のうち15項目を6ヶ月に1回・46項目を1年に1回

施行規則第4条の2

排水設備の清掃を6ヶ月に1回

施行規則第4条の3

ねずみ昆虫等の防除を6ヶ月に1回

施行規則第4条の3

清掃(日常行う清掃のほか)を6ヶ月に1回

施行規則第5条

建築物環境衛生管理技術者の選任

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