電気設備:500v以上の電気工作物などが対象となります。

当該建築物の使用可能電圧により電気主任技術者を選任し、保安規程を作成後、保安規程に準じた点検を行わなければなりません。

自家用電気工作物・・受変電設備・配電設備・電線路・接地線・負荷設備・自家用発電設備・避雷器などが対象。

電気事業法第42・43条

電気主任技術者の選任・保安規程の作成

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